第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この法人は、公益財団法人小樽商科大学後援会と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的および事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、国立大学法人小樽商科大学(以下「大学」という。)における学術の振興及び大学教育改革の推進に必要な資金の助成事業を通じて、学術の振興及び文部科学省の高等教育政策の健全な運営の確保に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)
- 大学における教育・学術研究活動に対する助成
- (2)
- 大学における教育・学術研究の国際交流に対する助成
- (3)
- 大学における学生の奨励に対する助成
- (4)
- 大学における研究成果の普及と活用に対する助成
- (5)
- 大学における生涯学習及び課外教育の振興に対する助成
- (6)
- 大学における教育・研究施設の拡充整備に対する助成
- (7)
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、東京都及び北海道において行うものとする。
(その他の事業)
- 第5条
- この法人は、前条の事業の推進に資するため、次の収益事業等を行う。
- (1)
- 会館運営事業
第3章 資産および会計
(基本財産)
- 第6条
- この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(資産の管理・運用)
- 第7条
- この法人の資産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資産管理運用規程によるものとする。
(事業年度)
- 第8条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第9条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第10条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)
- 事業報告
- (2)
- 事業報告の附属明細書
- (3)
- 貸借対照表
- (4)
- 正味財産増減計算書
- (5)
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (6)
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。- (1)
- 監査報告
- (2)
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項及び第3項の書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第11条
- 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
- 第12条
- この法人に評議員8名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
- 第13条
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)
- 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ 当該評議員の使用人 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらのものと生計を一にするもの - (2)
- 他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事 ロ 使用人 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 1 国の機関 2 地方公共団体 3 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 4 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同上第3項に規定する大学共同利用機関法人 5 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 6 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他の特別の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他特別の関係がある者の合計数が評議員の3分の1を超えて含まれることになってはならない。又、評議員には、監事及びその親族その他特別の関係がある者が含まれてはならない。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に変更があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(任期)
- 第14条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
- 第15条
- 評議員に対して、各年度の総額が3,000,000円を超えない範囲で、評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
- 第16条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
- 第17条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)
- 理事及び監事の選任又は解任
- (2)
- 理事及び監事の報酬の額
- (3)
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4)
- 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (5)
- 定款の変更
- (6)
- 残余財産の処分
- (7)
- 基本財産の処分又は除外の承認
- (8)
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第18条
- 評議員会は定時評議員会と臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年度6月に1回開催する。
3 臨時評議員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- (1)
- 理事会が必要と判断したとき。
- (2)
- 評議員から、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集の請求があったとき。
- (3)
- 前号の規定による請求をした評議員が、裁判所の許可を得て評議員会を招集するとき。
(招集)
- 第19条
- 評議員会は、前条第3項第3号の規定により評議員が招集する場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集の請求をすることができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は、その日から6週間以内に評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
- (1)
- 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合。
- (2)
- 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合。
(招集の通知)
- 第20条
- 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。
(議長)
- 第21条
- 評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員の互選により定める。
(決議)
- 第22条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)
- 定款の変更
- (2)
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)
- 基本財産の処分又は除外の承認
- (4)
- 監事の解任
- (5)
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
- 第23条
- 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
- 第24条
- 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第25条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。
(評議員会運営規程)
- 第26条
- 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規程による。
第6章 役員
(役員の設置)
- 第27条
- この法人に、次の役員を置く。
- (1)
- 理事 8名以上12名以内
- (2)
- 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
- 第28条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等以内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 監事には、この法人の理事(その親族その他特別の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特別の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
7 理事又は監事に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において変更の登記をし、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
- 第29条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第30条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事の監査については、法令及びこの定款に定めるもののほか、監事全員により定める監事監査規程によるものとする。
(役員の任期)
- 第31条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第32条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
- 第33条
- 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会で別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、理事会の決議により別に定める。
(顧問)
- 第34条
- この法人に、任意の機関として、1名以上5名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は次の職務を行う。
- (1)
- 理事長の相談に応じること。
- (2)
- 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
- 3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬等は、理事会において別に定める。
第7章 理事会
(構成)
- 第35条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第36条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1)
- この法人の業務執行の決定
- (2)
- 理事の職務の執行の監督
- (3)
- 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
2 この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた株式(出資)について、その後取得した同一の銘柄の株式(出資)を含め、その株式(出資)の発行会社に対して株主等として権利の行使又は権利の行使の請求をする場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要する。
- (1)
- 配当の受領
- (2)
- 無償新株
- (3)
- 株主配当増資への応募
- (4)
- 株主宛配布書類の受領
(種類及び開催)
- 第37条
- 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、各事業年度の3月と5月に開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)
- 理事長が必要と認めたとき。
- (2)
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項及び第3項の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
- 第38条
- 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が、理事会を招集する。
4 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
5 理事会を招集する者は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
- 第39条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事がこれに当たる。
(決議)
- 第40条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
- 第41条
- 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
- 第42条
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第29条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
- 第43条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名する。
3 理事長が欠席をしたときは、出席した理事及び監事の全員が、第1項の議事録に署名しなければならない。
(理事会運営規程)
- 第44条
- 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第8章 委員会
(委員会)
- 第45条
- この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程によるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第46条
- この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の特別決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
3 次の認定法第11条第1項各号に係る事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
- (1)
- 定款で定めた公益目的事業を行う都道府県の区域、又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(新設又は廃止を含む)
- (2)
- 公益目的事業の種類又は内容の変更
- (3)
- 収益事業の内容の変更
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
- 第47条
- この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第48条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人である国立大学法人小樽商科大学又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第49条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人である国立大学法人小樽商科大学又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
- 第50条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
- 1
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3
- この法人の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理事 小塚邦夫 横井久 中村典雄 佐野充幸 横田有司 齊藤愼二 酒井克臣 大橋克也 山本眞樹夫 平野理衛 監事 長田和夫 米光啓彌 - 4
- この法人の最初の理事長は齊藤愼二、常務理事は小塚邦夫とする。
- 5
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
佐藤洋司 馬場浩 庄司俊雄 岩渕秋雄 柏崎俊雄 岩元洋 上田一敏 大矢繁夫 河村美恵 福井芙美子
附 則
この定款の変更は平成23年6月19日より施行する。
(平成23年6月11日評議員会議決。同年6月19日内閣府へ届出。)
附 則
この定款の変更は平成24年3月26日より施行する。
(平成24年3月23日評議員会議決、同年3月26日内閣府へ届出。)
附 則
この定款の変更は平成28年4月5日より施行する。
(平成28年4月5日評議員会議決)
- 別表
- 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)
(第6条関係)
財産種別 | 場所・物量等 |
国債 253回 国債 273回 普通預金 |
みずほ証券新宿支店 3,000,000円 野村証券池袋支店 7,868,800円 三菱東京UFJ銀行池袋東口支店 131,200円 |